こどもNISAは2027年1月から。0〜17歳が年60万円まで使える仕組みと、親が知っておく4つの決まり
· 投資の教科書 編集部


子どもの教育費や将来のお金を、今のうちから少しずつ増やしておきたい。そう考える家庭は多いと思います。
これまでNISAは18歳以上しか使えませんでした。それが2027年1月から、0歳から17歳までの子どもも使えるようになります。証券会社などの案内では「こどもNISA」と呼ばれることが多いので、この記事でもそう呼びます(金融庁の案内では、つみたて投資枠の年齢の条件をなくす改正として説明されています)。
大人のNISAとは決まりが少し違います。「いくらまで」「いつ引き出せるか」「お金を出すのは誰か」の3つを先に知っておくと、始めてから慌てずに済みます。
この記事で手に入るもの
- 2027年1月から始まる、0〜17歳のNISA(こどもNISA)の枠と使えるもの
- 「いつ引き出せるか」「18歳になったらどうなるか」の決まり
- 親や祖父母がお金を出すときの、贈与税の考え方
- 始める前に家族で決めておくこと
結論
- 2027年1月から、0〜17歳もNISAの「つみたて投資枠」を使えます。年間60万円、非課税で持てる上限は600万円です
- 子どもが0〜17歳の間は原則として引き出せません。12歳以降は、子どものための使い道で、子どもの同意があるときに限って引き出せます
- 親がお金を出す場合は、子どもへの贈与になります。1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません
こどもNISAの枠と使えるもの
金融庁の公表資料(2025年12月)と「NISAを知る」のページで確かめた内容を、大人のNISAと並べました。
| こどもNISA(0〜17歳) | 大人のつみたて投資枠 | 大人の成長投資枠 | |
|---|---|---|---|
| 始まる時期 | 2027年1月から | 2024年から | 2024年から |
| 年間の投資枠 | 60万円 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税で持てる上限 | 600万円 | 1,800万円(2つの枠の合計) | 1,800万円のうち1,200万円まで |
| 買えるもの | 長期の積立・分散投資に向く一定の投資信託 | 同じ | 上場株式・投資信託など |
| 引き出し | 0〜17歳の間は原則できない(12歳以降は条件つきで可) | いつでも可 | いつでも可 |
ポイントは2つです。
- 使えるのは「つみたて投資枠」だけです。 成長投資枠は使えないので、個別の株は買えません。買えるのは、国が決めた基準を満たす投資信託です
- 年60万円は、月にすると5万円です。 毎月5万円ずつ積み立てると、ちょうど年間の枠を使い切る計算です。上限の600万円に届くのは、年60万円ずつなら10年後です
いつ引き出せるか(12歳からの条件)
こどもNISAで、いちばん大人のNISAと違うのが引き出しの決まりです。
- 子どもが0〜17歳の間は、原則として引き出せません
- 例外として、災害などのやむを得ない場合は引き出せます
- 12歳以降は、次の条件をすべて満たせば引き出せます
- お金の使い道が、子どものためであること
- 子どもが引き出しに同意したことを示す書面があること
- 親権者など(口座を管理する人)が、申出書を金融機関に出すこと
つまり、「家計が苦しいから少し戻す」といった使い方はできません。中学・高校の入学金や学費など、子ども本人のために使う前提のお金です。すぐに使う予定のあるお金は入れないほうが安心です。
18歳になったらどうなるか
金融庁の資料では、子どもが18歳になると、こどもNISAの口座は大人のNISAに自動で切り替わることになっています。
18歳からは、大人と同じつみたて投資枠・成長投資枠を使えるようになり、引き出しの制限もなくなります。親が管理していた口座を、子ども本人が自分で使っていく形です。切り替えの細かな手続きは、口座を開く金融機関の案内を確かめてください。
親がお金を出すときの贈与税
0歳の子どもが自分でお金を出すことはできません。実際には、親や祖父母が出したお金を子どもの口座で積み立てることになります。これは、親から子どもへの贈与として扱われます。
国税庁の説明では、贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から110万円を引いた残りにかかります。1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告もいりません。
こどもNISAの年間枠60万円だけなら、110万円の中に収まります。ただし注意が2つあります。
- 110万円は、子どもがその年にもらった財産すべての合計です。 祖父母からのお祝い金など、ほかにもらったお金も足して数えます
- 「教育費だから贈与税はかからない」とは限りません。 国税庁は、扶養している家族からの生活費・教育費で、必要なときにそのまま使うものには贈与税がかからないとしています。一方で、教育費の名目でもらったお金でも、預金したり株式などを買うお金に回したりした場合は、贈与税の対象になると説明しています
金額が大きくなりそうなときや、祖父母からまとめて出してもらうときは、税務署や税理士に確かめてから始めるのが確実です。
始める前に家族で決めておくこと
決まりを踏まえると、始める前に決めておくとよいことは4つです。
- 毎月いくら積み立てるか:年60万円が上限です。家計に無理のない額にします
- 誰がお金を出すか:親か、祖父母か。ほかのお祝い金と合わせて、子どもがもらう額が1年で110万円を超えないかを見ます
- 何に使うお金か:12歳以降に引き出せるのは、子どものための使い道だけです。大学の費用など、使う時期をおおまかに決めておきます
- どの金融機関にするか:未成年の間は金融機関を変えられません。最初に選ぶ金融機関が、そのまま18歳まで続きます
金融機関を変えられない点は、とくに大事です。大人のNISAと同じ金融機関にしておくと、家族の口座をまとめて見られて管理が楽になります。口座の選び方は「NISAの口座はSBI証券か楽天証券で」にまとめています。
よくある質問
こどもNISAはいつから始まりますか?
2027年1月からです。0歳から17歳までの子どもが、NISAのつみたて投資枠を使えるようになります。
こどもNISAの上限はいくらですか?
年間の投資枠は60万円、非課税で持てる上限は600万円です。使えるのはつみたて投資枠だけで、成長投資枠は使えません。
こどもNISAのお金はいつ引き出せますか?
0〜17歳の間は原則として引き出せません。12歳以降は、使い道が子どものためで、子どもが同意した書面があり、親権者などが金融機関に申出書を出した場合に引き出せます。災害などのやむを得ない場合も例外です。
こどもNISAに親がお金を出すと贈与税はかかりますか?
親が出したお金は子どもへの贈与になります。子どもが1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。ほかにもらったお金も合わせて数えます。
18歳になったらこどもNISAはどうなりますか?
金融庁の資料では、大人のNISAに自動で切り替わることになっています。18歳からは、大人と同じ枠と決まりで使えます。
まとめ
- 2027年1月から、0〜17歳もNISAのつみたて投資枠を使える。年60万円、上限600万円
- 0〜17歳の間は原則引き出せない。12歳以降は、子どものための使い道で、子どもの同意があれば引き出せる
- 18歳になると、大人のNISAに自動で切り替わる
- 親が出すお金は贈与。子どもが1年にもらう合計が110万円以下なら贈与税はかからない
- 未成年の間は金融機関を変えられない。最初の1社をよく選ぶ
NISAそのものの仕組みは「NISAの仕組み」で、順番に学べます。
※ この記事は、2027年1月から始まる制度を説明するもので、特定の投資信託や金融機関の売買をおすすめするものではありません。投資は元本が保証されず、値下がりすることもあります。制度の細かな運用は変わることがあるので、口座を開く前に金融庁と金融機関の最新の案内をご確認ください。
参考
- 金融庁「令和8(2026)年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-」(2025年12月)(2026年11月5日確認)
- 金融庁「NISAを知る」(2026年11月5日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」
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